親が亡くなり実家を相続したものの、買い手も借り手もなく、相続人が固定資産税だけを負担しているケースが多くなってきています。自らが相続した実家に住めれば良いのですが、既に持ち家等がある場合や遠方である場合にはそうはいきません。放置しておけば建物も老朽化してしまうため修繕費がかかる可能性も出てきてしまいます。
そこで、選択肢の一つとしたいのが、空き家や所有者不明土地の増加を抑える対策として成立した「相続土地国庫帰属制度」の利用です。一定の条件を満たせば土地を国に引き取ってもらえる制度で、2023年4月27日に施行されます。
この制度は申請できる対象者が幅広く、相続開始の時期に関わらず数十年前に相続した土地であっても利用可能です。また、不動産の所有名義を被相続人から相続人へと移転する「相続登記」を済ませていなくても申請することが出来ます。
ただし、国に引き取ってもらうためには、申請段階及び審査段階で多くの条件を満たす必要があり、下記の項目に当てはまると申請や審査段階で却下されます。
申請段階の却下要件
・建物がある
・担保権等の設定がある
・隣地との境界が不明確である
・通路等、他人が使用する可能性がある
・特定有害物質等により汚染されている
審査段階の却下要件
・樹木や車両等がある
・隣人とのトラブルがある
・崖等があり、その管理において過分の費用や労力がかかる
・管理及び処分できない有体物が地下にある
・上記の他、管理及び処分するにあたり過分の費用や労力がかかる
引き取りが承認されたら?
引き取りが承認された場合、申請者は土地の10年分の管理費相当額を国に納付しなければなりません。建物の解体費等も考慮すると金額面での負担も小さくありませんので、制度の利用を検討するのであれば、相続前に次のような準備をしておきましょう。
・隣地との境界標があるかの確認
・土地面積が不動産登記簿通りか測量する
・不要な家財、庭木や庭石の処分
また、相続が発生した後は、建物が空き家になって老朽化する前に解体に着手すると良いでしょう。解体費用は、各相続人がそれぞれ相続した財産から捻出するのが望ましいと言えます。