土地の売買には重要なポイントとなる“土地の境界確定” 今回は土地の境界確定について解説いたします。

■土地の境界確定とは

登記所に備え付けられている地図は、明治時代に作成された不正確なものが多く、境界や面積を確定させる「地籍調査」が行われています。市区町村が主体となり、土地を測量して正確な地図に修正する作業が進められています。

 

■なぜ見直されることになったの?

面積を確定するには、各所有者による現地立ち合いや図面の確認が不可欠ですが、所有者の協力が得られなかったり、所有者が不明であったりすることから、なかなかスムーズに進まないことが多いようです。市区町村が行っている地籍調査も遅れていることもあり、国交省は省令を改正し、所有者の確認が得られない場合でも面積を確定できる仕組みを年内に整備することになりました。

 

■調査協力依頼の流れ

調査への協力依頼は具体的にどのような流れなのでしょうか。

①行政から、所有者対して調査への協力依頼を3回程度通知

②所有者から反応がない場合には測量図など客観資料に基づいた境界の図案を送付

③さらに20日過ぎても所有者からの反応が無ければ、境界を確認したとみなす

所有者に確実に通知するため、最低1回は書留の活用も検討するとのことです。所有者不明の土地については、正確な測量図などの客観資料があれば、市区町村と法務局の協議で境界案を定められるようにします。

 

■まとめ

この省令が改正されれば、土地の情報を整備することができ、大規模な用地取得が必要な再開発も進めやすくなるでしょう。また、災害時の復旧・復興活動などの事業を進めるためにも地籍調査は不可欠です。今後の改正の動きに引き続き注目しておきましょう。