1.所有者不明土地とは?
所有者不明土地とは、相続登記がされないことによって
・登記簿謄本で所有者がすぐにわからない
・所有者の所在が不明で、連絡がつかない
という状態になっている土地のことです。このような所有者不明土地が占める割合は、九州本島の大きさに匹敵するほどとも言われており、高齢化による死亡者の増加によって今後ますます増加すると推測されています。
2.どんな問題がある?
土地の所有者を探すのに多大な時間と費用が必要になるため、公共事業等が円滑に進まない・不動産売買の妨げになる等の問題が生じています。また、土地が管理されず放置されるため隣地への悪影響が発生する等、様々な問題が発生する可能性もあります。
3.新ルールとは
このような問題に対処するため、新ルールが令和5年4月に施行されました。
≪所有者不明土地・建物の管理制度≫
調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地や建物について、利害関係人が裁判所に申し立てることによって、その土地や建物の管理を行う管理人(弁護士や司法書士等)を選任してもらうことが出来るようになります。また、選任される管理人は、裁判所の許可を得れば、所有者不明土地の売却もできるようになります。
≪管理不全状態にある土地・建物の管理制度≫
所有者による管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害されまたはその恐れがある土地や建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地や建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになります。
新ルールが施行されることにより、公共事業や民間の売買取引の活性化にも繋がり、また管理が不適当であることにより起こるトラブルについても防ぐことが出来るようになります。このように新ルールの導入によって、いま抱えている問題が解消される可能性もあります。今後もこういった制度の見直しにを注意深く見ていくとよいでしょう。