住宅購入する際にフラット35を利用する方も多いかと思います。しかし、いざ中古住宅を購入しようとしたときに、物件によってはフラット35が使えないケースがあります。
今回はフラット35についてご紹介いたします。

■フラット35とは

フラット35とは、住宅ローンの一つで、他の金融機関で借りた住宅ローンの借り換えや、一部リフォーム・増改築等の資金調達にも利用することが可能です。
住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して融資を行う制度で、借入金利が一定で安定した返済計画が立てやすく、また、返済期間は最長35年まで選択することが出来ます。
融資限度額は最大8,000万円で、住宅の購入価格に加え、登記費用や仲介手数料などの諸費用も含めて借入することが可能です。

 

■銀行ローンとの違いは?

フラット35は、返済期間中の金利が一定である、全期間固定金利型の住宅ローンです。将来の金利変動に対する不安はありません。一方、銀行ローンは、固定金利や変動金利などの金利タイプから選択することが可能です。
フラット35は保証料や保証人が不要ですが、銀行ローンは保証料が必要で保証人を求められることもあります。

 

■フラット35が利用できる住宅及び基準

フラット35を利用して中古住宅を購入する際には、検査機関等による物件検査を経て適合証明書を取得する必要があります。新築時に適合証明書を取得している物件でも、中古住宅の場合では改めて取得が必要ですので注意しましょう。
また、フラット35の基準には次のような代表的な条件があります。

①物件の敷地が一般の道路に2m以上接していること
②併用住宅の場合、住宅部分の床面積が全体の半分以上であること
③耐火構造や準耐火構造であること、または耐久性基準に適合していること
⑥床面積が70㎡以上であること
⑦建築確認日が昭和56年6月1日以降であること
(建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は、耐震評価基準などに適合していること)

他にも条件はありますが、詳しくは【フラット35】中古住宅の技術基準の概要を参照してください。

 

■まとめ

中古物件の購入の際にフラット35を利用したくても、住宅金融支援機構の定める基準や耐震性を満たさず、融資を受けられない可能性があります。そのため、物件検査や基準の確認を事前に行い、必ず適合証明書を取得しましょう。購入予定の物件がフラット35が利用できるかどうか、しっかりと確認することが重要です。