相続人同士がもめて、遺産分けの話し合いが長引くケースが増えているといいます。

亡くなった人に生前に財産をもらった人がいたり、亡くなった人の介護を一手に担った人がいたりした場合、財産の分け方が不公平だとして折り合いがつかず、話し合いが10年以上続くこともあるようです。

 

①遺産の分割

亡くなった人が遺言で分け方を指定していれば、原則として遺言に沿って遺産を分けますが、遺言がない場合は相続人が話し合う「遺産分割協議」で分け方を決めることになります。民法で定めた「法定相続割合」が目安になりますが、相続人全員が合意すれば法定相続分通りでなくても構いません。

 

②分割協議の注意点

分割協議をする際には、特別受益や寄与分にも注意が必要です。

(1)特別受益…亡くなった人から、生前に相続人がもらった財産

⇒例:住宅取得資金、結婚費用、入学金等

(2)寄与分 …亡くなった人への相続人による多大な貢献 

⇒例:療養看護、介護、家業に従事する等

しかし、特別受益があったかどうか、金額はいくらだったかを確認するのは難しく、寄与分については金額をどのように見積もるか、また他の相続人がその金額を受け入れるかが問題となります。

したがって、家庭裁判所を利用し、各相続人の主張を基に調停案を示すのも一案です。生前分与や介護の貢献度を考慮して相続額を決めれば、法定相続割合による分割に比べ公平といえます。

 

③分割協議に10年の期間設定

分割協議が長引くと、土地や建物が長年にわたり放置されることも多いため、政府は改正法案を提出する方針で、今後は相続開始から10年が過ぎると特別受益や寄与分を考慮せずに、原則として法定相続で分けるようになります。

 

遺産争いを防ぐのに最も有効とされるのは「被相続人が遺言を残すこと」です。生前贈与や介護への貢献等にも考慮した上で「誰に、何を、どれだけ」相続させるかを明確に書くことが重要でしょう。必ずしも平等に分ける必要はありませんが、遺族が最低限受け取れる割合を法律で定めた「遺留分」にも注意しながら遺言を残すことが大切です。