1 任意売却の様々なトラブル

任意売却は住宅ローンの返済において、非常に有効な手段ではありますが、全てが全て上手くいくわけではなく、各種トラブルも発生します。どんなトラブルが起こる可能性があるか先に把握することで、リスク回避をしてください。

1-1 引越代(運搬賃)が受け取れない

任意売却完了後、引越費用を受け取れることはありますが、法律的に「もらう権利」があるのではありません。
任意売却によって債務者の自宅を売却した代金は、抵当権者である金融機関に回収されるもので控除費用等については、債権者との配分交渉となります。

1-2 債権者が任意売却(担保抹消)に同意しない

任意売却を成立させる為には、売却代金の配分案を作成し抵当権等の担保設定や役所関係等の差押登記している債権者全員の同意を取り付けなければなりません。
滞納している税金等を全額納付しなければ差押を解除しないというわけではないのですが、わずかな入金では納得せず、差押登記を解除してもらえない場合もあります。

1-3 ブラックリスト登録

そもそもブラックリストというものは存在しません。
任意売却をすると数ヶ月間住宅ローンの支払いを滞納することになるので、いわゆる「ブラックリスト」の状態になります。
「個人信用情報」と呼ばれるローンやクレジットの利用履歴の記録があり、滞納を続けると「事故情報」として登録されてしまうのです。
このことがブラックリストに載ると言われることなのです。競売されるわけではないからブラックリストに載らないと言うわけではありません。

1-4 買い手がみつからない

任意売却をすれば必ず物件を売却できるわけではありません。
売却価格等の条件が良くなく、買い手がみつからない場合、債権者はいつまでも待ってはくれません。
ある程度の期間を設けて販売活動をして売却が見込めない場合は、競売手続きに着手されるのです。任意売却ができず自宅が競売によって落札されるなど
思っていた事とは違ってトラブルになることもあります。

1-5 残債務の返済義務

任意売却しても、競売で処理されても、残債務を支払う義務は当然あります。
『任意売却後は残債務の請求がなくなります。払う必要がありません』
『滞納しても、連帯保証人にまで請求されることはありません』
というような誤った説明をする業者も少なくありません。
残債務の返済や支払方法については、任意売却後に残っている債権者との話し合いで、債務者の状況を理解して頂き、出来る範囲で少しずつ返済するよう交渉しましょう。