多くの皆様から任意売却の相談をいただき、住宅ローンSOSがお客様と面談をする際に確認する重要なポイントがあります。それは「税金」の納付状況です。

具体的には、固定資産税の納付状況、市民税・都民税等の納付状況です。そして自営業者の方であれば消費税や事業税の納付状況です。

住宅ローンの滞納状況以外に、税金の滞納がある場合は注意が必要です。

「納税は国民の義務」なので破産しても残る債務です。任意売却の相談を受ける時点で不動産の謄本を取得して面談を行いますが、未納付税金の差し押さえはいつやってくるかわかりません。不動産の売却の当日に差押登記がされていると決済が出来ないという状況になってしまいます。支払いの優先順位が最も高いのは「税金」です。

税金の滞納に対する対処は、国や地方自治体にもよりますが給与の差し押えなど非常に強硬な対応を取る場合が多いです。

税金を滞納すると、まず「督促状」が送付されます。
(督促状は納付期限後20日以内に送付することが定められているためです)

次にその支払いが滞った場合には「催告状」が送付され、さらには「差押予告書」が届きます。最終的には、ご本人の給与振込先口座や自動車、自宅等の不動産に差し押さえが行われます。差し押さえられた不動産には、差し押さえ登記がされ、登記簿謄本には「差押」と記載されます。そしてその不動産の抵当権を持っている各債権者には「差し押さえ通知書」が送付されることになります。

税金滞納により自宅が差し押さえられてしまった場合、原則として未納分の全額納付がなければ解除はしてもらえません。

差押権者の役所との交渉

1, まずはあなたの生活状況について収入と支出を細かく説明し、残るお金で滞納している税金をどれくらい納付できるか説明します。

2, 上記だけの説明で解除してくれない場合、不動産の査定書(評価額)を作成し、住宅ローンの残債を提示し、家を売却した場合住宅ローンの返済額を引いて税金の支払いにいくら充当できるのか説明します。

3, それでも駄目な場合は、一時金を用意して未納分の全額納付をします。

このように税金滞納による差押解除は大変難しい交渉が必要となります。
自宅を差し押さえられてお悩みの方はトータル的な資金計画を検討する必要があります。まずは任意売却の専門業者にご相談ください。