《ご相談内容》

神奈川県にお住まいのA様、結婚し駅徒歩20分のところに4000万円の戸建(奥様と連帯債務で4000万円を35年ローンで借入)を購入されました。
しかし、その半年後、 性格の不一致で離婚することに。 奥様の収入も合算して、なんとか組んだローンだったため、A様の収入だけでは到底ローンの返済はできません。奥様は「(A様が)全額ローンを支払わないと、離婚届に捺印しない」 の一点張りだそうで、このままでは離婚できないと大変お困りのご様子で、ご相談にいらっしゃいました。

 

《ご提案内容・結果》

新築で購入され半年以内であったため、A様は「購入時の価格とそう変わらない値段で売れるだろう」と思っていらっしゃいましたが、購入価格には建築会社の経費と利益も含まれているため、元々の物件の価値は購入した瞬間に2割減となってしまうのです。

つまり、新築の4000万円の戸建であってもすでに物件の価格は3200万円前後になってしま っていることをお伝えいたしました。 そして、奥様が連帯債務者であることと、ご主人のA様お一人での支払いは出来ないとの事でしたので、任意売却をお勧めいたしました。幸いにも債権者は1社であったため、 抵当権の抹消に応じてくれ、任意売却後、残りの債務はご主人のA様が月々返済できる範囲内で返済することになりました。