2026年までに施行される改正民法では、父母両方が親権者となる「共同親権」が選択できるようになります。SNSでも大きな話題となった「共同親権」。今回は「共同親権」と関連して「ADRを活用した協議離婚」についても解説します。
■共同親権とは
「共同親権」とは、離婚後も父母の両方が親権者となり、子どもの幸せや利益のために世話や教育をしたり、この財産を管理したりする権利のことをいいます。離婚の際の協議で、親権者が父母どちらか一方となる「単独親権」と「共同親権」とどちらかを選択します。
双方の意見が一致しない場合は家裁に判断が委ねられ、虐待やDVなど「子の利益を害する」と家裁が判断した場合には単独親権となります。
■ADRを活用した協議離婚
離婚協議でADR(裁判外紛争解決手続き)を活用すると、弁護士や調停人などの第三者が関与し、訴訟手続きを行うことなく話し合いで親権や養育費、面会などについて決めることが出来ます。
裁判所の調停では、費用が数十万~数百万程度かかってしまったり、相手との関係性が悪くなってしまったりとデメリットも多くあります。ADRでは、数か月で決着するケースが多く、費用も数万円~数十万で済むため、調停より心理的・金銭的負担が少なくなります。また、ADRはオンライン協議も可能なので、双方の予定を合わせやすいメリットもあります。
■まとめ
調停では、相手の落ち度を主張し合うケースが多くなってしまいがちで、関係性が悪化する可能性も高くなります。しかし「共同親権」を選択する上で、「関係性の悪化は避けたい」「できるだけ円満に離婚したい」と思っている方も多くいらっしゃるはずです。そういった場合はADRを活用して協議する方法を検討してみるとよいでしょう。