できるだけ環境を変えずに暮らしたいという思いから、「離婚後も配偶者名義の自宅に住み続けたい」と考える方は少なくありません。今回は、そのリスクについて解説いたします。
■離婚後でも住み続けられるのか
離婚後も元配偶者名義の家に住み続けることは可能です。元配偶者の不貞などが原因で離婚した場合、慰謝料代わりにローン完済まで元配偶者に返済をしてもらうようにするケースはよくあります。
■住み続けるリスク
元配偶者名義の住宅に住み続けることは可能ですが、次のようなリスクが挙げられます。
・強制退去の恐れがある
⇒元配偶者の返済が滞ると、競売にかけられ強制的に追い出されてしまう可能性があります。元配偶者に新しい家族ができて返済が難しくなったり、収入が減って滞納したりする可能性は十分にあるでしょう。
・勝手に売却されてしまう
⇒家の所有権があれば自由に売却することが可能です。いくら子供と一緒に住み続けているからといっても、元配偶者に住宅を売却されてしまえば出ていかざるを得ません。
■リスクを回避するためには
リスクを回避するために、次のような方法を検討しましょう。
・住宅ローンの名義を自分の名義に変更する
⇒住宅ローンの名義を自分に変更できれば、自宅の名義も自分に変更できるため、元配偶者のローン滞納や勝手に売却されてしまうリスクはなくなります。しかし、ローンの名義変更は金融機関に認めてもらう必要があるので、自分の返済能力などがポイントとなってきます。
・公正証書を作成する
⇒ローン完済後は住宅の名義を自分に変更できるよう、裁判結果と同じような効力をもつ公正証書を作成しておくと良いでしょう。ただし、公正証書を作成したといっても、所有者の関与なく名義変更は行うことは出来ない点には注意が必要です。
■まとめ
どのような方法を選択する場合でも、多少なりともリスクや注意点があります。個人での判断が難しい場合には弁護士などの専門家に相談してみましょう。