認知症になると自宅の売却が難しくなり、介護費用の捻出に資産を有効活用できない恐れがあります。預金等と異なり、一部だけ処分を認めるといった措置も取りにくく、今後は認知症を患う人が所有する住宅が急増する見通しのため、資産の管理を子に任せる家族信託の活用等の対策が急務となります。

 

認知症で意思能力を失うと、自宅売却は基本的にできなくなります。成年後見制度を使えば認められる例はありますが、制度の認知度の低さや手続きの複雑さが制度を利用しづらくしている一因です。

また、認知症になると介護施設への入居等が必要になり、経済的な負担が増える例が多くなります。その時に自宅の売却が滞ると、介護費用の捻出に問題が生じる可能性もあるでしょう。施設入居費は負担できても、その後に自宅が空き家になる場合が多く、自宅の管理費等と介護費用の二重負担が現役世代の生活を圧迫する恐れもあります。

 

認知症になる前に、家族信託の利用等で対策を講じる必要があります。自宅等、不動産を含む親の資産の管理を子に任せる形が多く、後見制度に比べ、資産を柔軟に管理できるのが利点です。

契約内容によっては、認知症になった後、介護施設に入る時に子の判断で親の自宅を売却することもできます。親子間の取り決めではありますが、通常は司法書士等の専門家に手数料を払って助言や支援を受けることになります。

 

家族信託は認知症対策として有効性が高く、注目度は上がってきていますが、認知症となる前に契約を済ませておく必要があるため、より早い段階での判断が重要となるでしょう。