ローンを組んだ住宅の購入や増改築が対象となる住宅ローン減税。消費税率の引き上げで適用期間が延長されましたが、新型コロナウイルスの影響で工事や入居遅れが相次いでおり、適用期間の条件を緩和する特例措置が設けられました。
〇住宅ローン減税とは〇
住宅ローン減税は年末時点の借入残高の1%が所得税や住民税から控除される仕組みで、一般住宅は年間最大40万円、耐震性等の一定の条件を満たした認定住宅は年間最大50万円が控除額の上限となります。
控除を受けるためには、住宅を取得した年の翌年の確定申告で所定の書類を提出する必要があります。2019年10月の消費税率引き上げに伴う住宅取得の支援策として、住宅ローンの控除期間は従来の10年から13年に延長されました。
〇住宅ローン減税の主な要件〇
住宅ローン減税は、下記の主な要件を満たす必要があります。
■居住要件 | ・取得日から6か月以内に入居し、減税を受ける年の12月31日まで引き続き居住
・転勤などから再入居の際、適用期間が残っていれば減税対象 |
■取得要件 | ・所得金額3,000万円以下 |
■床面積要件 | ・床面積50㎡以上(上限なし) |
■借入金要件 | ・償還期間が10年以上
・勤務先からの借入金の場合、年利0.2%以上(役員は除く) |
※増改築の費用(補助金等を控除した工事費が100万円超の場合)も対象となります。
※中古住宅の場合は築年数が要件として追加されます。
※詳細については、税務署及び税理士に確認してください。
〇コロナ禍における特例措置の内容〇
コロナ禍において、控除期間の延長に関する居住時期の要件について特例措置が設けられました。居住要件には先述の通り「取得日から6か月以内に入居」「減税を受ける年の12月31日まで引き続き居住」という条件がありますが、コロナ禍で発生した工事の遅れや不動産業者の営業自粛によって、条件が緩和されました。
本来であれば「20年12月31日までの入居」が条件ですが、新型コロナの影響による入居や工事の遅れの場合、契約時期等の条件を満たしていれば「21年12月31日まで」先送りが可能です。
また、契約時期に関する条件については
・注文住宅の場合は「20年9月末までの契約」
・分譲、中古住宅の場合は「20年11月末までの住宅取得か増改築請負契約」
となっており、「住宅取得日から5か月後までの請負契約」等の条件を満たせば、工事完了後6か月以内に入居すればよいことになります。
新型コロナの流行により、住宅ローンに関する様々な特例措置が発表されています。今後の税制の行方にも注目しつつ、経済的負担を減らす対策を考えていくことが重要となりそうです。