前回の第14回≪コロナでローン返済が困難になった人がまずやること 前編≫では、住宅ローンを延滞する前に金融機関に相談することについてご紹介しました。

今回の第15回では、返済変更した場合の効果やなぜ延滞してはいけないのか、詳しい内容についてご紹介していきます。

 

◎返済変更した場合の効果とは?◎

【ローン残債2,500万円、返済期間が残り25年の場合】

 

①返済期間を延長する

→返済期間を5年間延長してもらうプランであれば、毎月返済額は9.4万円から8.0万円になります。(金利1%、元利均等返済の場合)

 

②一時的な返済猶予

→1年間は利息負担だけにしてもらうプランに変更すれば、毎月返済額を9.4万円から利息のみの2.1万円にすることが可能です。

 

ただし、いずれも当初の返済計画よりも利息負担が増えるので注意が必要です。また、住宅ローンの返済が厳しくなりそうな段階で行動することが重要となります。すでに滞納してしまったりキャッシング等に手を出してしまったりしてからでは、基本的に相談に応じてもらえない可能性がありますので早めに相談しましょう。

 

 

◎なぜ延滞してはいけないのか?◎

まず、延滞してしまうと、優遇金利の適用が受けられなくなり適用金利が上がる可能性があります。例えば、変動金利型の基準金利は10年以上2.475%で推移しているので、最近ローンを借りて0.575%の金利を適用されていた人であれば、1.9%もの金利優遇を受けていることになります。しかし、契約書には延滞すると金利優遇が受けられなくなり復活することはない旨の記載があるため、延滞してしまうと2.475%の金利が適用され利息負担が大きくなってしまいます。

優遇金利が適用されなくなって今後はずっと高い金利が適用されるとなれば、返済が出来なくなってしまう可能性はより高くなるでしょう。借り換えという手もありますが、延滞してからでは金融機関は基本的に借り換えには応じてくれませんので延滞する前に相談しましょう。

 

 

前編後編にわたり、≪コロナウイルスでローン返済が困難になった人がまずやること≫についてご紹介しましたが、今後の返済計画がどうなるか考えつつ現状を把握することも大切です。

現在、柔軟に対応してくれる金融機関が大半だと思いますので、何事も金融機関への早めの相談が重要となってくるでしょう。