新型コロナウイルスの影響による収入減で、住宅ローンの支払いが困難になる債務者の増加に備え、金融業界が返済期間を延長するといった対応の検討を始めたといいます。

返済期間の延長だけではなく、返済条件の変更手数料の免除等の対策を講じる金融機関も増えてきているようです。

 

住宅金融支援機構は景気後退に備えて設けた、住宅ローンの返済特例制度を新型コロナウイルスにも適用し、現在、融資契約を結ぶ約160万件を対象として対応にあたる予定です。具体的には【勤務先の業績悪化で収入が減った人や解雇された人、病気で返済困難になった人】等が対象となるとされています。

上記のような条件に加え、年収が年間返済額の4倍以下といった収入額の基準も当てはまり、特例制度を使えば返済を継続できると判断された場合に利用できます。

 

返済特例を利用することで、毎月の返済額を減らしながら返済期間を最長15年延長できるとされており、失業者等の借入金の元本返済は最長3年据え置くとされています。いずれも完済時の年齢が80歳までであることが条件です。

 

期間を延ばしても利息はかかるため総返済額は増えますが、月々の支払いの負担は減ることになるため、現状、住宅ローンが支払えない・支払えなくなると予想される債務者についてはいち早く各金融機関へ相談することが重要となってくるでしょう。

 

新型コロナウイルスが終息するまでに時間がかかればそれだけ債務者の負担も増えることになると予測されるため、長期戦を見据えた対策が急務となっており、今後の動きにも注目する必要がありそうです。