認知症で本人の判断能力が低下すると、たとえ介護が目的でも親に代わって子供が預金を引き出したり、親の自宅を売ったりするといった財産管理をすることはできません。財産の使い込み等で本人が不利益を被るのを避けるためで、こうした場合に選択肢となるのが成年後見制度です。
成年後見制度には主に法定後見人と任意後見人の2つがあります。
〇法定後見人
法定後見人の利用者は判断能力がすでに低下した人が対象です。まず親族等が家庭裁判所に利用を申し立て、家裁が後見人を選任します。法定後見人は本人に代わって財産管理のほか契約等の法律行為をしたり、本人が結んだ契約(日用品の購入等を除く)を取り消したりすることが可能です。
しかし、親族が法定後見人に選ばれるとは限りません。法定後見人は財産管理や生活支援の方針をまとめ、家裁に年に1回報告書を提出するなどの義務があります。こうした業務は弁護士や社会福祉士といった専門家の方が慣れていることなどから、専門職が後見人に選ばれることがほとんどです。
費用面の負担もあり、専門職が法定後見人になると報酬費用が発生します。報酬は家裁が決め、目安は月2万円程度ですが費用負担への不安から利用をためらう人も多くいるようです。
〇任意後見人
任意後見人は利用者の判断能力があるうちに契約するのが特徴です。合意の上で、自分で信頼する人を将来の後見人に指定でき、何を代行してもらうか内容を詰め、公正証書で契約書にする必要があります。尚、親族等が家裁に申し立てをすることで業務が始まります。
任意後見人ができることは契約書の内容に沿っており、預貯金の入出金、不動産の管理・処分、介護施設の入居契約などと具体的に決めておくことが大切です。利用者による購入、売却契約といった法律行為を取り消すことはできないので注意が必要です。また、後見人の報酬も契約で設定できるため報酬を無しにすることも可能です。
〇家族信託
成年後見以外でも、家族信託という選択肢もあります。利用者の判断能力があるうちに家族に財産管理を任せる契約を結びますが、成年後見に比べ柔軟な資産活用が出来ます。例えば法定後見では介護費のため親の自宅を売ったり賃貸したりするには家裁の許可が必要ですが、家族信託では財産管理を任された人の判断ですることができます。
認知症に備える手段は増えてきていますが、費用や手続き・家族の労力などで違いがあります。それぞれの特徴を調べ、将来の利用を検討しておくことが重要になるでしょう。