以前≪第4回 フラット35、投資用目的で不正利用!?≫でも取り上げましたが、融資を利用する際に利用目的や年収の虚偽申告が増えてきています。
こちらも主に投資用マンションの融資利用で、借入希望者の年収や職業等の項目を改ざんしている事例が明らかになりました。
融資を受けた、都内のある女性(50代)は、物件購入時に無職だったにも関わらず、架空の会社に勤務していることにされ、融資の申込書には「年収560万円」と記載されたそうです。
また、別のある女性は、1Kのマンションを3,000万円弱で購入しました。女性は、その当時無職でしたが不動産会社の指示に従って申込書を記入し、後から申込書を確認してみると年収の欄に実際の年収260万円ではなく、水増しされた650万円という数字が記載されていたといいます。
多くの借入希望者は「家賃保証のサブリース契約だから、入居者の有無に関わらず賃料が安定的入ってくる」と信じ、転貸業者とのサブリース契約で安定した家賃収入を“保証”されて物件を購入していました。しかし、物件を購入してから2年も経たずにサブリース契約を打ち切られたり、約束された家賃の半分程度しか手にできなかったりする被害が相次いでいるようです。
このように家賃収入が得られなければローン返済もできなくなってしまう可能性も高いですが、源泉徴収票の改ざんは私文書偽造にあたり、偽造された書類を元に融資を不正に引き出したとなれば、一括返済を求められ一括返済できなければ競売にかけられる可能性もあります。
自分自身がそういった事態に巻き込まれないよう、十分に注意し事前に専門家に相談することが大切です。