自己破産とは
債務者が債務を返済できなくなった時に返済義務を免責する制度で租税債務(税金)を除く全ての借金の返済をする必要がなくなります。
本来ならば借りたお金は返すのが通常なのですが、どうしても返済ができなくなった人を救済するための処置と言えます。手続きは地方裁判所に破産手続きの申請書を提出し、破産開始決定を受け、免責許可の決定を受けるという流れで進められます。
しかし、破産の申し立てをすれば誰でも自己破産ができるわけではなく、破産に至る経緯に問題がある場合にはこの制度を利用することはできません。
自己破産は誰でもできるのか
自己破産ができる条件
自己破産は一般的に年収の1.5倍以上の借金があること、自分の収入から最低限の生活費を引いたお金を3〜5年払い続けても完済できない状態、もしくは現在仕事をしておらず今後も就職が難しい場合に利用できます。
自己破産が認められない場合
・債権者を害する目的で持っている財産を故意に隠したり、不利益な処分をしたり、破産の直前に財産を名義移転した場合。
・借金原因がギャンブルや買い物だった場合。
・借金をした際に債権者をだまして借入をした場合。
・自己破産の手続きにおいて、裁判所に説明を求められたにも関わらず説明をしない、または虚偽の説明を行った場合。
自己破産をした場合のデメリット
家や車、電化製品なども時価20万円を超えるものは全て差し押さえられ、多くの財産を失います。差押さえられた財産は競売にかけられるなどして現金化され、債権者への返済にあてられます。また、自己破産をしてから10年間は新たなローンが組めなくなります。ローンにはクレジットカードやスマートフォンの分割購入も含まれるので、生活にも影響が出てきます。
自己破産を申請し、破産手続開始決定から復権を得るまでの間は、いくつかの職業(*1)に就けないという制限があります。
<*1に該当する主な職業>
弁護士、税理士、司法書士、行政書士、宅地建物取引士、旅行業務取扱管理者、一般建設業、特定建設業、生命保険の外交員、特定非営利活動法人の役員(NPO)
自己破産をお考えの方が任意売却をするメリット
自己破産には同時廃止と管財事件とがあります。
自己破産する人に換価資産(自宅や車)がない場合、同時廃止という手続きを取ります。同時廃止は手続きが早く、費用は3万円+弁護士報酬で行うことができます。換価資産がある場合は、管財事件となり、手続きに時間がかかり予納金50万円(管財人費用)がかかる上、代理人(弁護士)への費用も別途必要となります。
経済的に困っている状況の方にとって50万円以上の費用を用意することは容易ではありません。自宅を売却し、資産がない状態になってから自己破産をする方が良いと言われるのはこのためです。
任意売却をせずに競売となった場合は立ち退き費用は出してもらえません。
任意売却後に自己破産する場合は原則として同時廃止となり、財産を持ったまま自己破産をする(管財事件)場合より、手続きにかかる時間が短くて済みますので、時間の面でも自己破産の前に任意売却をしておく方が有利といえます。