1 任意売却の残債務の扱い
物件を任意売却した後に残った住宅ローンについては返済の義務があります。
任意売却で不動産を売却し、その金額を金融機関に返済しても
残りの債務がすべてなくなる訳ではありません。(競売の場合も同じです)。
売却後に残った債務に関しては、債務者が無理なく返済できる金額での交渉が可能です。
任意売却後の残債務は無担保債権となるため、民間の金融機関の場合、サービサーと呼ばれる債権回収会社に譲渡します(住宅支援機構は譲渡しません)
したがってサービサーとの交渉次第では、格安で一括返済の交渉ができる場合もあります。
その結果、住宅ローンを相当な金額(数10分の1〜100分の1程度)に圧縮できる可能性があります。
(何故このような事ができるかと言うと、各金融機関は不良債権を一括で債権回収の会社に3〜10%程度で一括して売却し処理するためで、サービサーはその購入価格以上の回収ができればいいのです。)
債務整理や自己破産等の法的な手続き方法もあり、当社にて、弁護士、司法書士のご紹介も可能です。
2 任意売却は不動産取引を媒介する業務
債権者(金融機関等)と売却価格に関する交渉を行う任意売却業務は宅地建物取引業の範囲内の業務です。
—弁護士法第72条の条文—
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
自己破産など債務整理は、弁護士でなければ、その業務を行うことができません。
相談者様から残債務の支払い交渉もやって欲しいと相談を受けるケースがあります。住宅ローン等の残債務支払い(不動産取引以外)の交渉はご本人、代理人としての弁護士の方以外は行うことができません。
住宅ローンSOSでは、これまでの経験から一般的な例として、交渉方法等を無料でアドバイスさせて頂くことはあります。また、ご相談者様のご依頼があれば、残債務等の借入金整理に精通した弁護士をご紹介することも可能です。