『破産相談SOSについて』
自己破産や債務整理をお考えの方は「破産相談SOS」窓口にご相談ください。
自己破産や住宅ローン問題に全力でご対応します。
自己破産、個人再生、任意売却のご相談は破産相談SOSの弁護士、司法書士をご紹介させていただきます。
・住宅ローン、アパートローンで自己破産をお考えの方
・自宅を所有していて破産を検討している方
・自己破産する前に知っておくべきこと
・相談事例
・借金解決のススメ
任意売却で住宅ローンを返済し、無担保となった残債務の返済がどうしても困難となった方のご相談や、住宅ローン以外のアパートローン、事業ローン、消費者ローン等の借入があり、自己破産をお考えの方も気軽にご相談頂ければと思っております。
『債務整理について』
【破産】
支払不能になった方が、裁判所に申立てを行い、借金を返済しなくてもいいようにする手続です。厳密には、破産手続開始申立てとともに免責許可申立てを行い、裁判所に免責を認めてもらえなければ借金はゼロにはなりません。浪費、ギャンブル、財産隠し等の破産法に定められた免責不許可事由に該当すると、免責へのハードルが上がります。 他の手続と比較してのメリットは税金等を除く負債がゼロになることです。 原則としてある程度の価値のある資産は換価して債権者への配当の原資となりますが、実務では20万円以上の財産のみが換価対象となり、20万円以下の財産しか有していない方は財産を没収されず、簡易な手続を取ることもできます。 デメリットとしては上記のとおりまとまった財産は換価対象となること、士業や警備員、保険外交員等の仕事をされている方は資格制限もあります。 そのため、この手続を選択するには、破産に詳しい専門家を利用することが肝要です。
【任意整理】
債権者と交渉して借金の金額を減らし、将来の利息をカットし、原則3 年の分割弁済をする和解をする手続です。借金の金額が減るのは利息制限法に違反した高金利の業者から借りた方に限られるため、銀行や法規制が厳しくなった後に消費者金融等から借り入れた 方の借金額は減らないことが多いです。他方で長く高金利の業者から借りて返済していた方は借金が減るだけでなく、過払い金を受領できることもあります。一番のメリットは将来の利息のカットです。任意整理をせずに支払いを続ける場合には、返済のほとんどが利息に充てられて元金が減らないということもよくあります。債権者との交渉によっては5年などの長期の分割に応じてもらえるケースもあります。 また、裁判所の利用がないため多くの必要書類を集める必要はなく、今後の収入で払っていくので破産のようにまとまった財産を換価する必要はありません。
【個人再生】
破産と任意整理の中間的な手続が個人再生です。 破産と同様に裁判所へ申立手続を行い、現在の借金を圧縮してもらいます。債権額にもよりますが借金を5 分の1程度に減らしてもらい、3年ないし5 年の分割で支払っていきます。個人再生手続では今後の支払いについて再生計画案を作成し、裁判所の認可を受けた後に支払っていくのですが、一定の条件を満たせば住宅ローンを支払い続けて他の借金だけ圧縮する住宅資金特別条項を定めることができます。この場合、破産のように不動産を換価することなく、全体の借金を減らすことができます。破産のような資格制限もない点もメリットです。他方で、債務者は債務の圧縮というメリットを得るのと引き換えに再生計画案を履行できる見込みについて詳細な説明と資料提出を求められます。
『偏頗弁済(へんぱべんさい)について』
破産法という法律で定められている制度で、今持っている全ての財産を受け渡すことを条件に借入を免除してもらう制度を“自己破産”といいます。自己破産手続を裁判所に申し立てると、原則、自己破産する人の財産を破産管財人(弁護士)が管理し、債権者(貸金業者)へ平等に返済を行い、財産を処分してから自己破産の手続が進みます。
また、すでに支払不能(借入の返済ができない)状態にあるのに、特定の貸金業者だけに返済してしまうことを『偏頗弁済』といいます。自己破産申し立て前に、ご自身(債務者)が特定の貸金業者だけに返済をしてしまっていた場合は『偏頗弁済』にあたり、自己破産が認められなくなります。
「任意売却が偏頗弁済にあたるのでは」と思われて、自己破産できないとイメージされると思いますが、住宅ローンについては抵当権を付けているので、売却後ローンを組んだ金融機関に優先して返済しても偏頗弁済にはあたらず、自己破産は認められます。